失業保険はアルバイト・パートタイマーでも受給できる

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失業中のアルバイト・パートタイマーでも失業給付が受けられる

失業保険あきらめるのは、相談してからでも遅くない

行政書士社会保険労務士たかはし事務所
広島県廿日市市丸石1丁目1−16

TEL:050-5532-3760

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アルバイト・パートタイマーだから、事業主が保険料を納めていなかった、というだけで、失業給付がもらえないと思い込んでいませんか?
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アルバイト・パートタイマーだから、というだけで、失業保険をあきらめていませんか?

在職中に事業主が保険料を納めていなかった、というだけで、失業給付がもらえないと思い込んでいませんか?


失業保険は職を失った者にとっては、唯一の拠り所です。労働の場を奪われた衝撃は、言葉では語り尽くせないほど、大きなものです。

当然のことながら、たちまち日々の生活費に困ります。お金のことが頭から離れません。そして次第に精神的にも追い込まれて行きます。これは正にボディーブローです。経済的な問題であったはずの悩みが、いつしか精神を蝕み始めるのです。

世間から取り残されているような錯覚。職を得られない焦燥感。日に日に失われて行くお金を数えることの心細さ。悲観的な考え方しかできなくなり、夜も安心して眠れません。気が付くと、鏡に映る表情からは精気が失われています。

初めまして、行政書士社会保険労務士の橋定嗣です。失業保険(雇用保険法)の専門家です。

このサイトでは、事業主が手続を怠っていたために失業給付を受給することができないアルバイト・パートタイマーをサポートしています。もちろん、同じ悩みを抱えているのでしたら、正社員であった方も歓迎いたします。

このサイトの目的は、次のとおりです。


あなたに失業給付を手にしていただくこと
あなた安心して就職活動していただくこと
あなたに笑顔を取り戻していただくこと
たったこれだけです。失業保険をゲットするために、あなたの力になります。サポートを必要としている人がいるか切り、このサイトを閉鎖することはありません。

失業給付についての勝手な思い込みは今すぐ捨ててください。以下をじっくり読んでいただければ、アルバイト・パートタイマーであったあなたにも受給の可能性があることがわかります。

※「失業保険法」とは、かつての名称です。昭和49年に改称され、「雇用保険法」が現在の正しい法律の名称です。失業に対する給付は、現在「失業等給付」と呼ばれています。このサイトでは、一般に広く親しまれている失業保険という名称を併用しています。

アルバイト・パートタイマーだから、失業保険は適用外?

誰がそんなデマを流したのですか。

多くのアルバイト・パートタイマーに失業保険受給の可能性があるにもかかわらず、受給できないのは、たった2つの理由からです。それは、あまりにもバカげた理由です。失業保険制度を理解していない。労働者としての権利を行使する意思がない。実はこれだけのことなのです。

嘆いても仕方ないことですが、世の中には、思い込みの激しい人が多過ぎます。たとえば、あなたは次の質問に答えることができますか?

正社員って何ですか?アルバイトとパートタイマーの違いどこにあるのですか?

私は答えることができません。何だ、そのレベルのヤツが偉そうなこと書いているのか、と思われたでしょうね。

専門家が聞いてあきれる?そう思われても仕方ありません。答えることができないのですから。もしかしたら、アルバイト・パートタイマーであったあなたの方が、なにがしかの“迷解”な回答を示してくださることでしょう。ある程度は予想できます。

失礼かもしれませんが、私はあなたの回答にはまったく期待していません。回答のほとんどは、あなたの思い込みの産物だと断言できます。なぜなら、労働法では、正社員、アルバイト、パートタイマーという文言はどこにも登場しないからです。つまり明確に区分する法的な根拠はまったくないのです。

失業保険に対する誤った先入観は捨ててください。

「アルバイトやパートタイマーに失業保険なんてあるわけないだろ」あなたは、事業主のこんな言葉に納得したのですか?

それは、とんでもない思い違いです。事業主が何と言おうと、アルバイト・パートタイマーは、立派な労働者です。間違った思い込みは、たった今、あなたの頭からきれいさっぱり振り払ってください。

失業保険は、ある一定の条件を満たしさえすれば、従業員としての身分が、正社員であろうと、アルバイト・パートタイマーであろうと、当然に受給することができます。ある特定の立場にある労働者にだけ認められた特権ではありません。誰に気兼ねすることなく、請求できる労働者としての当然の権利なのです。

前段で述べたように、法律はそもそも従業員としての身分で労働者を差別していません。差別的な取り扱いをけっして許してはいません。

失業保険は、国が統括管理している社会保障制度の1つです。労働者が失業したときの生活保障のためにあるのが、失業保険の制度です。

より身分が不安定なアルバイト・パートタイマーをこの失業保険制度から切り捨てたのでは、憲法の精神に反するではありませんか。そんな酷い国ではありません、日本という国は。

でも、会社が失業保険の手続をしていないから?

給料明細に保険料を天引きされた形跡がない。ということは、会社が保険料を納めていないということになります。従業員負担分まで面倒をみる太っ腹な会社なんて、そうそうありませんので。

あなたが失業保険の適用除外者なら、会社の取り扱いは正しいことになります。となれば、話はここで終わりです。しかし、あなたには、まだ失業保険受給の可能性があるわけですから、こんな中途半端なところであきらめてはなりません。

あなたが失業保険の被保険者となる資格要件を満たしていたのなら、あなたを雇っていた会社には、大きな落ち度があったということになります。それもかなり大きな落ち度です。

くどいようですが、失業保険は、相互扶助の精神に立った国の保険制度です。制度に従うことは、会社の免れることのできない義務なのです。

失業保険の手続をする義務は、あなたではなく、事業主にあります。

重複しますが、失業保険の制度は、ある一定の条件を満たした従業員であれば、会社側に加入させる、させないの選択の余地はありません。

もちろん、従業員の選り好みもできません。いつ辞めてしまうかもしれないアルバイト・パートタイマーだから。被保険者の要件を満たしているとは思わなかったから。請求されなかったから。こんな理屈はとおりません。

失業保険は、強制加入の制度です。

もちろん、アルバイト・パートタイマーであるあなたにも選択の余地はありません。いつまで勤めるかわからないから。保険料を引かれると、手取りが減るから。こんな勝手な理由で被保険者になることを拒むことはできません。

適用除外者とならない限り、被保険者となる運命なのです。繰り返します。事業主にも従業員であるあなたにも加入する、しないを決定する自由はありません。

保険料を納めていないから、もう手遅れでは?

保険料を納めていなかったのは、失業保険制度について不案内であったあなたの落ち度ではありません。あなたは、会社を信じ、会社のやり方に従っただけのことです。確かに保険料自体は、事業主と従業員双方が負担(完全な折半ではありません。)しなければなりません。

しかし、保険料を国に納める義務があるのは、事業主です。あなたに責任はありません。謝罪してもらうことはあっても、責められることは、何ひとつありません。

知らなかったではすまされません。

事業主は、所得税や住民税の納付と同じ義務を失業保険制度でも負っています。それにもかかわらず、保険料を納めないのは、たとえ制度について認識不足であったとしても、許されることではありません。

税の納付の場合、こんないい加減なことをすれば、税務署に熱いお灸をすえられます。本来失業保険制度も仕組みは同じです。ですが、労働保険、社会保険の場合、疎かにしている事業所がかなり見受けられます。取り締まる行政の側にも問題があるのでしょうが。

かといって、許されることではありません。強制された制度である以上、失業保険の被保険者の資格がある従業員の届出を怠った責任は、重大です。事業主に対しては、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則の適用もあります。

かりに事業主に罰則が適用されたところで、失業保険がもらえなければ、何にもならないじゃないか!

確かにそのとおりです。うっぷん晴らしをしたところで、一時の気休めにしかなりません。あなたの一番の目的は生活補償費である失業保険を手に入れることです。

そのためにまず、アルバイト・パートタイマーであったあなたに失業保険を受給できる資格があるかどうかを確認することからスタートしなければ、話は進みません。もう少し読み進んでください。

今からでも遅くありません。

失業保険の保険料徴収権の時効は、2年です。

つまり2年前に遡って国は、保険料を徴収することができます。ということは、失業してから間もない人の場合、現在失業中でも失業保険の被保険者としての資格を手に入れることが可能なのです。
これが「雇用保険受給資格者証」だ!

次はあなたが手にする番です。あきらめないでください。

離職理由が自己都合や懲戒解雇でなければ、早くもらえる。

もしあなたが自己都合や懲戒処分以外の理由で、離職したのであれば、給付制限がありません。約1か月後には、1回目の失業給付を手に入れることができます。 自己都合で退職した場合や懲戒解雇の場合には、3か月の給付制限があります。

ということは、実際に失業保険がもらえるのは、約4か月後になってしまいます。もらえることはありがたいことですが、4か月はきついと思います。

しかし、給付制限のかかった人でも公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けることができた場合には、給付制限期間中であっても、失業給付が受給できることがあります。

失業保険受給の資格をゲットさえすれば、いろいろな可能性が開けてくるのです。

被保険者期間は、12か月あれば大丈夫。

失業保険を受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が12か月(解雇[懲戒解雇を除く]の場合は、6か月)あれば、十分です。

もっと突き詰めて言えば、失業する前の1年間まるまる被保険者としての要件を満たしていれば、問題なく受給できるということです。90日分の基本手当があなたのものとなるのです。90日あれば、安心して次の職探しができます。

気になる1日分の失業給付の額ですが、ざっと次のとおりです。
離職日に60歳未満=平均賃金の50%〜80%
離職日に60歳以上65歳未満=平均賃金の45%〜80%
平均賃金が高い人の場合は、50%(45%)で、低い人は、80%ということになります。でも、金額を決める要素はこれだけではありません。上限額(年齢により異なる)と下限額(一定)が決まっています。この上限額、下限額は毎年見直されます。

たとえば、平均賃金が2,000円の人の場合、2,000円×80%=1,600円という計算になりますが、実際には、約2,000円受給できます。計算上の金額が下限額を下回るからです。

給料が少なかったからといって、失業保険をあきらめることはありません。

90日分の生活保障だけではない。

失業保険をゲットするメリットは90日分の生活保障だけに止まりません。基本手当(一般に失業給付と言われている手当)を受給しながら資格取得のために教育訓練給付を受給することも可能です。

上限は10万円ですが、受講費用の2割を国が負担してくれます。つまり50万円の社会保険労務士受験講座を実質40万円で受講できるのです。

さらに凄いことが。

公共職業訓練を受けることができた場合には、何と最長で2年も訓練延長給付を受けることができることもあるのです。国の費用で職業訓練を受けながらその間、基本手当や交通費等の手当まで受給できる。

こんなすばらしい制度、あなたは利用しないでみすみすふいにしてしまうつもりですか。

悠長に構えている暇はありません。

失業保険を受給するには、タイムリミットがあります。原則離職の日の翌日から1年以内の間しか受給することができないのです。

つまりあなたが失業して300日目にハローワークに手続に行った場合、65日分しか受給できないということになります。残りの25日分とは、泣く泣くお別れです。こんなことにならないためには、離職後速やかに手続をしなければなりません。

アルバイトやパートタイマーだったあなたに失業保険を受給する資格が本当にあるのか?

以下の8項目をチェックしてみてください。該当する項目がありますか?


  1. 勤めていた事業所は従業員数が常時5人未満の個人経営の農業、林業、畜産業、養蚕業、水産業
  2. 1週間の所定労働時間が20時間未満
  3. 雇われていた期間が1年未満
  4. 毎月の勤務日が11日未満
  5. 65歳以上になって雇われた
  6. あなた自身が昼間学生(休学中を除く)
  7. 勤めていた会社が倒産、またはその危機にある(個人経営の場合は、自己破産)
  8. 勤めていた事業所が世間に顔向けできない商売をしていた。または顔向けできない商売の仕方をしていた。(違法な商売、事業所としての届出をしていない等)

いずれにも該当しない場合、あなたは、失業保険をゲットできる可能性があります。

100%とは断言できませんが、かなり大きな可能性です。光明が差し込めて来た方も多いのではないかと思います。

勤めていた会社は、どんな会社でしたか?


  1. 会社自体は、労働保険に加入している(正規の従業員だった者は、失業保険を受給したことがある)
  2. あなた自身が会社に在籍した証拠(勤務期間、勤務日数、勤務時間等を証明できるもの)が揃えられる(会社が証拠隠滅をしていない・あなた自身が記録を残している)
  3. 経営者の所在がはっきりしている
  4. 給料から所得税や住民税が天引きされている

まともに事業を営んでいる会社であるなら、上記の1〜4は、すべて該当するはずです。(2は、あなた自身で確認することは難しいかもしれません。)これらのことは、事業主の義務であり、当然の責務だからです。ここまで確認できれば、事業主と交渉できる条件がかなり整っていると言えるでしょう。

希望は持てたが、実際にはどうすればいいのかわからない。

あなたが自力で事業主と交渉できるだけの知識と勇気があれば、あなた自身が直接交渉するのが、一番です。

もし、それができないのであれば、私に相談してください。失業保険制度(雇用保険法)に詳しい私が持っている知識のすべてをあなたに伝授いたします。

使い古された言葉ですが、「知は力」です。交渉に勝ち抜くには、知識が欠かせません。知っているか、いないか。これだけのことで、形勢は一変します。

明らかに失業保険法(雇用保険法)に違反している事業主を相手にする場合、度胸や気迫は必要ありません。事実を淡々と主張すればいいのです。

直接面会することができない。したくない。共に戦う仲間がいない。このような場合には、文書で主張することもできます。じっくりと時間をかけ、冷静に言葉を厳選できる点では、むしろ優れていると言えるでしょう。

言わなければならなかったことを言わなかった。感情的になって暴言を吐いてしまった。おどおどした態度で軽く見られてしまった。少なくとも、こんなことは避けることができます。

文書で交渉するには、内容証明郵便が有効な手段です。

相手に与える心理的プレッシャーは、普通の手紙の比ではありません。内容証明郵便を用いるだけで、受け取った側はあなたの強い意思の表れを感じ取ります。聞いていない。見ていない。こんな姑息な逃げ道すら与えません。

と同時に危険性をはらんだ手段ともいえます。書いてはならないことを書いてしまったとしても、後戻りはできません。

言った言わないの水掛け論がない反面、主張の仕方を誤ると、予期しなかった矛先が自分に向かって飛んでくることもあります。両刃の剣であることは、十分認識しておいた方がよいでしょう。

要は冷静にファイトすることです。感情に任せて一気に書き上げたものをそのまま出すのは、最悪です。一晩寝かせてもう一度見直す。このぐらいの気持ちで臨んで欲しいものです。相手に弱みを握られてしまったのでは、交渉を優位に進めることはできませんので。

ここで一言お断りしておきます。

あなたが私に業務依頼してくださったとしても、私があなたに代わって事業主と交渉するわけではありません。行政書士や社会保険労務士が代理交渉をすることは、法律で禁じられています。

私にできることは、失業保険についての知識を活用し、あなた自身が事業主と交渉するお手伝いをすることです。

具体的には、相談に応じること。内容証明郵便の作成をサポートすること。内容証明郵便の作成を代理することです。

失業保険の受給を保証してくれるのか?

正直に申します。かりにあなたが失業保険の受給要件を満たしていたとしても、保証はできません。なぜなら、然るべき方法でプレッシャーをかけても、事業主の反応には差があるからです。

事業主が手続を怠る理由は、いくつかあります。失業保険制度に対する認識不足や、ついうっかり忘れていた、といったものもあれば、知っていながら、面倒臭い、お金をかけたくない、といった悪質な場合もあります。

プレッシャーに対する反応は一様ではありません。概して前者の場合はアクションが早く、後者の場合は、遅い傾向にあります。

交渉しているうちに離職の日から1年が経ってしまえば、受給期間が終了してしまいます。保険料徴収の時効は2年ですが、あなたが失業してから、1年経ってしまえば、かりに受給要件を満たしていたとしても、もう手遅れです。

だからこそ、少しでも早く事業主にアクションを起こさせなければなりません。あおるような表現で恐縮ですが、時間との戦いです。あなたが昨日失業したのであれば、十分な時間的余裕がありますが、既に半年以上経過している場合は、今日から対策を始めなければなりません。

打開への道を自ら閉ざす者には、道が開かれることはありません。

失業保険をゲットできるか、できないかは、あなたの素早い決断にかかっています。

私は、ただあなたのお手伝いをするだけです。私にできることは限られています。何よりもあなた自身が決断されるまでは、私にはどうすることもできません。失業保険を受給するも放棄するもすべては、あなたのお気持ちひとつです。

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